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2025年02月05日

相続時精算課税制度を適用する場合は届出の提出漏れに要注意

 こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、R6年分の確定申告の際に注意が必要な、相続時精算課税制度についてです。

<相続時精算課税制度の届出及び申告書の提出漏れに要注意!>

 令和5年度の税制改正により、税金に関するさまざまなルールが変更されました。

その中でも注目すべきは「相続時精算課税制度」の見直しです。改正によって利便性が向上した一方で、初めてこの制度を利用する方が増えることが予想されます。そこで今回は、改正内容や必要な手続きについて詳しく解説します!

<令和5年度の改正内容をおさらい>

 まずは「相続時精算課税制度」について簡単におさらいしましょう。この制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与を行う場合に適用される特例です。

 この制度を利用すると、累計で2,500万円までの贈与に対して贈与税が課されず、相続時にまとめて課税される仕組みとなっています。

 令和5年度の税制改正では、この制度に新たに年間110万円の基礎控除が導入されました。これにより、令和6年1月1日以降の贈与については、年間の贈与額から以下を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税が課税されることになります。

  • 基礎控除額(110万円)
  • 特別控除額(2,500万円)

この改正により、より柔軟に贈与を行えるようになった一方で、申告手続きの重要性が増しています。

<年間110万円超の贈与は申告書の提出が必要>

 相続時精算課税制度を初めて利用する場合、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります

例えば、令和6年分の贈与税の場合、申告期限は令和7年3月17日です。この期限を過ぎてしまうと、制度の適用を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。

また、年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税の申告書は不要ですが、110万円を超える場合には申告書の提出が必要です。

<注意ポイント>

 万が一、申告書の提出を忘れてしまい期限後申告となった場合、2,500万円の特別控除額を控除できなくなる可能性があります。これにより、本来想定していない税負担が発生することも考えられるため、慎重に手続きを進めましょう。

<まとめ>

 令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が導入されました。この改正により、制度の利便性が向上し、利用者の増加が見込まれています。

 しかし、初めて制度を利用する場合には、申告書の提出漏れや手続きミスが懸念されます。特に、申告期限を守らないと特別控除が適用されなくなるリスクがあるため、慎重かつ正確な申告手続きを心掛けましょう。

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