2019年07月03日
定期保険等の税務取扱に関するお知らせ
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、定期保険等の税務取扱見直しについてです。
<見直しの内容>
最高解約返戻率に応じて、経理処理の取扱が以下のようになります。
- 50%以下の場合→全額損金算入可能です。
- 50%超70%以下の場合→資産計上期間は保険料の「4割を資産計上し、6割を損金算入」します。
- 70%超85%以下の場合→資産計上期間は保険料の「6割を資産計上し、4割を損金算入」します。
- 85%超の場合→保険期間の当初10年間は保険料の「最高解約返戻率×9割」、それ以降は保険料の「最高解約返戻率×7割」を資産計上します。
取扱いが複雑になりましたので今後注意が必要です。
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