こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

 平成26年12月31日までに、直系尊属から子や孫へ住宅取得資金を贈与した場合一定額まで控除されます。

受贈者の条件等

消費税p

消費税p

金額の範囲

消費税

 まもなく相続税の増税行われます。認められた制度を活用して、相続対策をしましょう!

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