名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。

本日は、税理士会主催の住宅借入金に関する確定申告の税務相談に行ってきました。

消費税が増税になることもあり、新しく家を買われたなんて方も多いのではないでしょうか?

住宅借入金等特別控除は、住宅(新築及び中古)を購入した際に金融機関から借入れをされた方が確定申告をすると、控除を受けられる制度です。

控除を受けるためには、適用初年度に確定申告をする必要があります。(二年目からは年末調整でも可能)

サラリーマンの方で、確定申告をされたことがない方は面倒かもしれませんね。

参考にこちらをどうぞ

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