名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。

 本日は、中小企業経営力強化資金についてです。

中小企業経営力強化資金とは

ご利用いただける方(下記すべてに当てはまることが必要)

  • 経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  • 自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

資金の使いみち

「ご利用いただける方」に該当する方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金および長期運転資金

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「中小企業経営力強化資金」は、経営革新等支援機関による承認が必要となってきます。

ご検討される方は当事務所までご相談ください。

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