名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
平成26年4月より消費税率が8%に引上げられます。
実務上、様々なケースで引上げのタイミング(施行日)をまたぐことが想定されます。
このような場合、いったいどのように経理するのが正しいのでしょうか?
家賃を前受(4月分家賃を3月に受取る)するケースや、保守料金等を前受するケース等があります。
処理にお悩みの方はこちらを参考にして下さい。
また、当事務所では消費税引上げにともなうセミナーも実施しております。
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