税理士の鈴木宗矩と申します。名古屋でクリニックの税務及び労務を中心に活動しております。
本日は、平成26年4月から始まる社会保険料の免除についてです。
社会保険免除について
出産を予定している女性が産休を申し出たときは、出産予定日の6週間前からは原則として勤務させてはいけません。また、出産後8週間についても同様に勤務させてはいけません。(労働基準法より)
ただし、産後休業については、産後6週間経てば、本人が職場復帰を希望し、医師の許可があれば、就業させることも例外的に可能です。
この産休期間中についても、これまでは社会保険料が発生しました。しかし、平成26年4月から産前産後期間中も社会保険が免除になります。(国民健康保険と国民年金は免除になりません)
この他にも、産休中には助成金を含め様々な制度があります。お悩みの際は当事務所まで!!
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