こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

 確定申告の受付がスタートしました。本日は、マイホームを売却して売却益がでた場合の特例についてです。

マイホームを売却した際の特例

プレゼンテーション1

適用については、特例1+特例2又は特例3です。

その他にもいろいろと要件がありますので、お悩みの際はお気軽にご連絡ください。

名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/

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munenori
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