こんにちは、税理士の鈴木宗矩と申します。名古屋医療サポートセンターを運営しております。

本日は、平成25年分以降の確定申告から適用されるものをいくつかご紹介します。

給与所得控除の改正(増税)

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について上限が設けられました。→平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

退職所得課税制度の改正(増税)

その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました。

※『特定役員退職手当等』とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 給与所得、退職所得(特定役員退職手当等)が増税されました。所得税に関しては、今後も増税される見込みです。家計のやりくりで頭が痛いですね。

 確定申告の時期になり、何かと忙しいと思います。当事務所では無料相談等も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

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