こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
確定申告の申告期限まであと一週間程度となりました。本日は、誤りやすい配当所得の申告についてです。
配当金は基本的に源泉領収されているため申告の必要はありません。
ただ、ケースによっては申告した方が有利なこともあります。
→課税所得330万円を一つの目安にして検討しましょう。
配当金の申告について
総合課税(配当控除あり)、申告分離課税いずれを選択しても、所得には影響します。
専業主婦の方は扶養控除の適用(38万円)及び国民健康保険等も検討し、申告すべきかを判断しましょう!
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