こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

インボイス制度の導入に伴い、事業者の事務負担増加が懸念されています。

国税庁は、特にETCを利用して高速道路の利用料金を支払う場合におけるインボイス対応について、柔軟な運用方針を示しました。

<ETCクレジットカードの利用における問題点>

高速道路の利用料金をETCクレジットカードで支払う場合、通常のクレジットカード利用明細書はインボイスとして認められません。そのため、インボイス対応を行うためには、利用者がWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」を都度ダウンロードする必要があり、これは手間がかかる作業でした。

<柔軟な運用方針の導入>

国税庁は、事業者の事務負担を軽減するため、ETCに関するインボイス対応について柔軟な方針を示しました。これにより、事業者は以下の方法で仕入税額控除を行うことができます。

  • クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」
  • 高速道路会社ごとに1回分の「利用証明書」が保存されている場合

したがって、複数の高速道路会社を利用する場合でも、各会社ごとに1回のみ「利用証明書」を取得すれば、仕入税額控除を受けることができます。

<まとめ>

国税庁の柔軟な対応策により、ETCを利用する事業者の事務負担が軽減されることが明らかになりました。

インボイス制度の導入に伴うさまざまな事務負担増加が懸念されており、今後も新たな対応方法が発表される可能性があります。

したがって、事業者は最新情報を確認し、適切な対応を行うことが重要です。ETC以外にもインボイス制度に関連する変更が進行中ですので、今後の情報にも注目が必要です。

 

 

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