こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、美術品の減価償却の取扱いについてです。
減価償却資産とは、一般的に器具・備品等時の経過によりその価値が減少するものです。
従って、その希少価値が高いものは価値が下がらず、減価償却資産には該当しないとされています。
代表的なものとしては、美術品等です。美術品等は、1点100万円以上の場合は原則非減価償却資産となります。
一方で、取得価額が1点100万円未満の場合は、原則減価償却資産に該当します。
※但し、高価な素材が大部分を占める工芸品のようなものは除かれます。
高価な美術品等を所有する場合は、注意が必要です。
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 税務2024年5月13日代表取締役等住所非表示措置の導入について
- 税務2024年4月30日早期経営改善計画
- 税務2024年4月3日令和6年度税制改正(飲食費の金額基準引上げ)
- 税務2024年3月30日物流の2024年問題