こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は確定申告についてです。

平成27年分の確定申告の申告期限はそれぞれ、所得税および復興所得税・贈与税については3月15日(火)までに申告・納税。消費税および地方消費税については3月31日(木)までに申告・納税することになっております。

申告書の提出が必要な方

給与所得がある方
  1. 給与の年間収入が2,000万円を超える方
  2. 給与を2ヶ所以上から受けている方及びその他の所得金額で20万円を超える方
  3. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から、貸付金の利子や賃貸料等を受給している方等
公的年金等に係る雑所得がある方
  1. 原則として確定申告が必要ですが、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の各種所得金額が20万円以下の場合は申告不要

   (注1)還付を受ける場合は申告が必要です。

      (注2)住民税の申告が必要な場合があります。詳しくはお住まいの市町村へお尋ね下さい。

その他
  1. 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除の特例の適用を受ける方
贈与税
  1. 平成27年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
  2. 配偶者控除の特例を適用する方
  3. 相続時精算課税制度を適用する方
  4. 住宅取得資金の贈与制度を適用する方等

 確定申告をしなければ受けられない制度もあります。当事務所はさまざまな節税対策を提案させていただきます。ご質問のある方はお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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munenori
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