こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。12月に入り年末調整の時期になりました。本日は、年末調整についてです。

年末調整の対象となる人

  1. 一年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の中途で退職した人のうち、①死亡退職した人②本年中に再就職できないと見込まれる方等

年末調整の対象とならない人

  1. 本年中の主たる給与収入金額が2,000万円を超える人
  2. 2ヶ所以上から給与を受けている人
  3. 非居住者
  4. 日雇労働者等

年末調整を行う理由

 毎月の給与の支払の際に所得税及び復興所得税が源泉徴収されています。しかし、一年間の税額の合計額とは一致しません。その理由は、①月々の給料が一定ではないこと ②生命保険料控除、地震保険料控除等により還付があること等によります。そして、これらの不一致をなくすための精算手続きとして年末調整を行います。

 なお、今回の年末調整からマイナンバー制度が始まります。これまでとは若干の変更があるので注意しましょう。

 

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munenori
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