こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、仮想通貨の評価方法についてです。

仮想通貨については、これまでも国税庁が税務上の取扱いについて公表し、「仮想通貨の計算書」も公開されてきました。

仮想通貨の評価方法は①「総平均法」②「移動平均法」の二種類があります。

これまで、仮想通貨の評価方法については、「移動平均法で計算するのが相当」とされ、「継続適用することを要件に総平均法も認められてきました」。

しかし、今回評価の方法等は、以下のように示されました。

  1. 法定評価方法・・・総平均法
  2. 評価の方法・・・総平均法、移動平均法
  3. 所得区分・・・原則は雑所得(事業と認められる場合、事業所得)

従って、移動平均法により計算したい場合には、仮想通貨を取得した日の属する年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署に届け出る必要があるので注意しましょう。

※総平均法により計算する場合は届出等は不要

 

 

 

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munenori
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