こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

 本日は、最近話題の仮想通貨(ビットコイン)の課税方法についてです。

 今年に入り、仮想通貨に対する注目度が一気に上昇し、その価値も大幅に上がっています。

 株取引等と異なり課税方法がこれまではっきりしていませんでした。しかし、国税庁よりこのほどビットコインに係る利益は雑所得に該当することが明らかになりました。

 詳細は、下記のとおりです。

  • ビットコインの課税関係概要

 ビットコインの使用形態等

  課税関係課税時期
日本円等に換金雑所得(事業として継続的に行えば事業所得)換金時
資産を購入雑所得(事業用資産を購入したら事業所得)購入時
別の仮想通貨とトレード雑所得(事業として継続的に行えば事業所得)トレード時
採掘事業所得(相当の資本投下をしているような場合)採掘時

 

 

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munenori
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