こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日はインボイスの発行事業者になるための手続きの流れについてです。

<インボイスを交付できる者>

インボイス(適格請求書)を交付できるのは、インボイスの発行事業者に限られます。

また、インボイスの発行事業者になるためには、消費税の課税事業者でかつ、税務署に登録申請をした者に限られます。

<インボイスの発行事業者になるまでの流れ>

(消費税の課税事業者の場合)

①インボイスの発行事業者の登録申請書を納税地の税務署に提出して審査を受けます。

②国税庁のホームページで、事業者名・登録番号・登録年月日・所在地などが公開されます。

③登録申請した者には、書面により登録番号を記載した通知が税務署より送付されます。

以上で、インボイスを交付できる発行事業者となることができます。

(消費税の課税事業者ではない場合)

①上記の手続きの前に消費税の課税事業者になるため、納税地の税務署に課税事業者選択届出書を提出します。

②以下流れは課税事業者の場合と同じです。

インボイス制度の導入によりこれまでと変更される点が数多くあります。

特に今まで、免税事業者で消費税の納税義務がなかった者については、制度を理解し、インボイスの発行事業者になるべきかどうかを判断する必要がありそうですね。

 

 

 

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