こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、早朝出勤(超過勤務)等の際に支給する食事代についてです。
昨今の、働き方改革により夜間の長時間労働抑制や生産性の向上を目的として、早出した職員に福利厚生の目的で朝食を支給する企業もあるそうです。その取扱いはどうなっているのでしょうか?
基本的な考え方は、いわゆる残業食事代と同じです。
早朝出勤時に支給する朝食について
早朝出勤した時間帯は、あくまで「超過勤務」となります。
税務上超過勤務時に支給する食事は、勤務時間外に勤務しなければならないことに対する実費弁償的なものであり、その経済的利益に課税しなくてもよいことになっています。(所基通36-24)
注意が必要なケースは、勤務時間を前倒しにしているケースです。
その場合は、あくまで「通常勤務時間内」となります。従って、食事代が非課税となるには、下記2つの要件を満たす必要があります。
- 従業員らが食事金額の50%以上を負担
- 企業が負担した食事の金額が月額3,500円以下
その他にも、金銭で精算したり等様々な方法が考えられますので、課税関係が発生しないように注意しましょう!
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