こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、新型コロナ休業支援金についてです。

<新型コロナ休業支援金>

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で営業自粛等をおこなった事業者が、労働者(従業員等)を休業させた場合は、給与課税の対象となる「休業手当」を支給することが一般的です。

しかし、実際のところ休業手当を支払っていない事業者も相当数存在するようです。

そこで、今回は労働者(従業員等)が直接国に申請する仕組として新型コロナ休業支援金が第二次補正予算案に盛り込まれています。

これまでとの違いは、労働者(従業員等)が国に対して直接申請できることです。

ちなみに、課税関係は以下のようです。

①休業手当(労働基準法26条)…使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、その休業期間中に平均賃金の60%以上を支払。→給与所得として課税

②休業補償(労働基準法76条)…労働者が業務上負傷等し、療養を理由に労働できない場合に、その療養期間中に平均賃金の60%を支払。→非課税

③新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(労働者が直接申請)…休業前賃金の80%を支給→非課税

新型コロナウイルス感染症により、他にも様々な対策が検討されています。

他にも、第二次補正予算案で、雇用調整助成金の拡充も盛り込まれているため、休業手当を支払う際には、助成金の活用も検討が必要となります。

 

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