こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、令和5年度税制改正により大幅な見直しが行われた相続時精算課税制度についてです。
<相続時精算課税制度とは>
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ生前に贈与を行った場合に選択できる制度です。
この制度を利用すると累計で2,500万円までは贈与税が非課税になります。
※2,500万円を超えた場合には、一律20%の贈与税がかかります。
現行制度では、一度選択すると通常の暦年贈与に戻せない、少額の贈与でも全て贈与税の申告が必要になる等の理由で利用者数が少なかったようです。
令和5年度税制改正により、2024年1月からは相続時精算課税制度を利用した場合でも「年間110万円の基礎控除」が認められることになりました。
また、通常の暦年贈与の場合は、死亡前7年以内の贈与を加算する改正も行われたことにより今後ニーズが増えることが予想されます。
今後は、暦年贈与を利用するのか、相続時精算課税制度を利用するのかまた、誰に対して贈与していくのか等相続へのシミュレーションが益々大事になってきます。
相続対策は早めから行うことが非常に重要です。
今回の改正点を踏まえた上で適切な相続対策を行いましょう。
ティーエス会計事務所 HP:http://tskaikei.com/
投稿者プロフィール
![munenori](http://tskeiei-zeirisi.com/wp-content/uploads/2018/12/E1D_2896-150x150.jpg)
最新の投稿
医療2024年7月22日社会保険適用の拡大について
税務2024年7月1日調整給付金について
税務2024年5月27日納付書の事前送付見直しについて
税務2024年5月13日代表取締役等住所非表示措置の導入について