こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は令和4年4月以降の雇用保険料についてです。

<雇用保険料一般事業の場合>

  • 令和3年度(これまで)→労使で賃金の0.9(労働者0.3%、事業主0.6%)
  • 令和4年4月から9月まで→労使0.95%(労働者0.3%、事業主0.65%)
  • 令和4年10月から令和5年3月→労使1.35%(労働者0.5%、事業主0.85%)

※令和4年4月から5年3月までの間に雇用保険料率が2段階で変更になるため給与計算の際には注意が必要ですね。

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

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