こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

緊急事態宣言の解除に伴い、営業自粛要請等が徐々に緩和されてきていますが、現状は未だ営業再開に踏み切れない事業者も多いと思います。

これまで実務上では、営業自粛等による休業手当等を支払う場面はあまり多くなかったと思います。

本日は、混同しやすい休業手当と休業補償についてです。

<休業手当と休業補償>

①休業手当(労働基準法26条)…使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、その休業期間中に平均賃金の60%以上を支払う→給与所得

②休業補償(労働基準法76条)…労働者(従業員等)が業務上負傷等し、療養を理由に労働できない場合に、その療養期間中に平均賃金の60%を支払。→非課税

一般的に、今回の状況下では、「休業手当」として支払うことになるため源泉徴収等が必要となります。

非課税所得は所得税法により限定列挙されている為、誤って給与所得から除外することのないように注意が必要です。

 

 

 

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