こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日も、新型コロナウイルス感染症における税務上の取扱いについてです。

<マスク購入費用の損金算入時期>

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、薬局等でマスクが品薄になっています。

会社によっては、マスクや消毒剤等の消耗品を備蓄しているケースも想定されます。

消耗品の原則的な取扱いは、事業年度末時点の未使用分は在庫計上(損金算入は認められない)です。

しかし、企業が、新型コロナウイルス感染症を防止するために購入したマスク等は未使用分も含めて損金算入しても問題ないようです。

※詳細は、非常用食料品の取扱いを参考にして下さい。→こちらから

また、消耗品は毎年一定数量購入し、経常的に消費するものについても一括で損金算入が認められています。

新型コロナウイルス感染症に関係なく、以前からマスク等を購入している場合も当然、損金算入が可能となります。

 

 

 

 

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