こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、マイカー等の通勤者の通勤手当改正についてです。
改正後は以下のように変更になります。
なお、この改正は、平成26年10月20日からとなっています。経過措置として平成26年4月からの給与(既に支給されている分)については遡って訂正する必要はないようです。
過去の分については、年末調整にて調整する形になります。また、年末までに支給する給料で調整することも可能です。
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール
![munenori](http://tskeiei-zeirisi.com/wp-content/uploads/2018/12/E1D_2896-150x150.jpg)
最新の投稿
医療2024年7月22日社会保険適用の拡大について
税務2024年7月1日調整給付金について
税務2024年5月27日納付書の事前送付見直しについて
税務2024年5月13日代表取締役等住所非表示措置の導入について