こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は最近何かと話題の「タワマン節税」についてです。

<新ルールにより「タワマン節税」が変わる?相続税対策の見直し>

富裕層による相続税対策の一つとして、タワーマンションなどの不動産を保有する際に利用されていた「タワマン節税」。

これは相続税を計算する際に「評価額」と「市場価格(時価)」の乖離を利用し、節税を行う方法です。

一般的に高層階の不動産は資産価値が高くなる傾向がありますが、現行の相続税計算では低層階・高層階にかかわらず面積が同じであれば「評価額」も同じになります。

これにより、高層階の評価額が市場価格より低くなるケースが多く見受けられました。

例えば、A物件とB物件があるとして、面積は同じ60㎥であるにもかかわらず、A物件の評価額が市場価格よりも低いことがあります。

これを利用して相続税を圧縮する節税方法が広まっていました。

しかし、国税庁はこの「タワマン節税」を是正するため、相続税の計算方法を見直す方針を固めました。

新しいルールでは、築年数や階数などに基づいて市場価格と評価額の乖離を計算し、必要に応じて評価額を市場価格に近づける計算が導入される予定です。

この変更により、高層階の不動産オーナーは評価額が増加し、相続税の負担も増える可能性があります。

現行制度と比較して、タワーマンションを所有する富裕層にとっては節税効果が低下することが予想されます。

国税庁は来年1月から新しい計算ルールを運用する見込みです。これにより、「タワマン節税」が大きく変わる可能性があります。

富裕層を中心に利用されてきたこの節税手法については、今後の議論が注目されます。

 

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