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お知らせ

2014年04月15日

相続時精算課税制度について

 こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

 平成27年1月1日より相続税が増税されます。今後は、これまで以上に相続対策が重要となってきます。

 また、相続税増税とともに生前贈与に関係した制度も改正されています。

 本日は、相続時精算課税制度について確認したいと思います。相続時精算課税制度は今回の改正で、年齢要件等が緩和されています。

相続時精算課税制度

あなたに迫る、相続大増税『知らなきゃ損する税対策』1

平成27年1月1日より緩和される要件について

あなたに迫る、相続大増税『知らなきゃ損する税対策』

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