名古屋医療サポートセンター

運営:ティーエス会計事務所

052-746-1100

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
(ご予約にて土日祝時間外対応可)

お知らせ

2014年02月21日

満期保険金等を受け取った場合

 こんにちは、税理士の鈴木宗矩と申します。名古屋市でクリニックの税務を中心に活動しております。

 今年も確定申告の時期になりました。今まで確定申告をしたことがない人であっても生命保険の満期一時金を受給した場合等、確定申告が必要となるケースもあるので注意が必要です。

満期一時金を受給した場合は原則として、一時所得として課税されます。

一時所得の計算方法

プレゼンテーション2

 なお、保険については受給方法によって課税方法が異なりますのでご注意下さい。

 当事務所では、確定申告の無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 名古屋医療サポートセンター HP:https://tskeiei-zeirisi.com/

               お問い合わせ:https://tskeiei-zeirisi.com/contact