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2023年06月25日

インボイス制度開始後も経過措置により仕入税額控除が可能

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、今年の10月より開始予定のインボイス制度についてです。

<インボイス制度の経過措置について>

昨今、消費税に関する制度改正があり、その中でも注目されているのが「インボイス制度」です。インボイス制度では、免税事業者に支払う消費税が仕入税額控除の対象から除外されるという心配がありますが、実は経過措置によって一定期間内は仕入税額控除が可能です。

以下、その内容をご紹介します。

  1. 令和元年10月1日から令和5年9月30日までの4年間
    • 区分記載請求書等保存方式が適用されます。
    • 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにつき、全額控除が可能です。
  2. 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間
    • 適格請求書保存方式の導入が行われます。
    • 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにつき、支払った消費税の80%が控除対象です。
  3. 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間
    • 適格請求書保存方式が引き続き適用されます。
    • 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにつき、支払った消費税の50%が控除対象です。
  4. 令和11年10月1日以降
    • 経過措置は終了し、控除は不可能となります。

この経過措置により、インボイス制度開始後も一定期間内においては、免税事業者に支払う消費税に対して仕入税額控除を利用することができます。

ただし、経過措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 免税事業者等から受領した請求書の保存
  • 80%控除または50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿の保存

これらの経過措置に関する詳細な情報や具体的な適用方法については、最新の国税庁の公式情報を確認することをおすすめします。

インボイス制度が導入されたことで、税務手続きの効率化や紙の削減が期待されています。また、経過措置によって一定期間内は仕入税額控除が継続されるため、事業者にとっては税負担の軽減につながる重要な制度です。

以上がインボイス制度開始後も仕入税額控除が可能である経過措置についての解説です。

今後の税制改正の動向にも注意する必要がありそうですね。

 

 

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