こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

 平成27年10月よりマイナンバー通知カードの送付がスタートします。個人番号は主にどのような場所で活用されるのでしょうか。

通知カード

  • 平成27年10月5日以降、市区町村から住民票を有する全てのものに対し、住民票の所在地へ簡易書留により送付されます。
  • カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されています。

個人番号カード

  • 平成28年1月以降、市区町村に申請して、通知カードと引換えに個人番号カードの交付を受けることができます。
  • 表面に、氏名、住所、生年月日、性別及び顔写真、裏面には個人番号が記載されているICチップが付いています。
  • 本人確認のための身分証明書や地方公共団体のサービスに利用できます。
  • 有効期限は成人が10年、未成年は5年です。

個人番号が利用される主な場面

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村に個人番号を提示します。
  • 年金事務所等に個人番号を提示します。
  • 証券会社や保険会社等は個人番号の提示を受け、法定調書等に記載します。
  • 勤務先は個人番号の提示を受け、源泉徴収票等に記載します。→税務署及び市区町村に提出します。

 今後、個人番号カードはさまざまなところで活用されていく見込みです。その為番号の管理は非常に重要です。マイナンバー制度の最新の情報はこちらをご確認ください。

 

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munenori
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