こんにちは。

名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士 鈴木宗矩です。

今回は医療法人化のメリットについて、事業承継の面からみていきます。

 

例えばお子様も医師でクリニックを継がせたい場合、個人事業のクリニックを

承継する場合には多額の相続税がかかります。また、一度個人診療所を廃止し、

相続人の方が新たに診療所を開設しなければなりません。そのため、事業承継の際に

は、煩雑な手続きも必要となります。

しかし、医療法人の場合は、理事長の変更を行うだけで承継することができます。

また、基金拠出額が拠出者の財産評価額となるため、個人事業の場合と比べて、

事業承継、相続対策等を計画的に進めやすくなります。

 

当事務所では、過去の確定申告書をもとに、医療法人設立のシミュレーションを行

い、法人化するか否か、どのタイミングが良いのかを検討していきます。法人設立を

お考えの方は、まずはご相談から、お気軽にお問い合わせください。

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munenori
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