名古屋医療サポートセンター

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退職金を活用した節税

役員退職金の適正額について

医療法人設立のメリットとして、理事に対する退職金の支給があります。退職金は以下を総合的に勘案して不相当に高額でなければ、経費として認められます。

  1. 理事として従事していた期間
  2. 退職の事情
  3. 同規模の他の医療法人の退職金の支給状況

最終報酬月額 × 在職年数 × 功績倍率(2倍~3倍)

役員退職金の節税額具体例

退職所得 = (退職金の金額 - 退職所得控除)× 1/2
※退職所得控除 = 40万円(20年超の部分は70万円)× 勤続年数

最終報酬月額150万円 × 在職年数28年 × 功績倍率3.0 = 1憶2,600万円
<1億2,600万円 - (20年 × 40万円 + 8年 × 70万円)> × 1/2 = 5,620万円
※役員報酬として受給するよりも課税額が半分以下になります。