こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成27年1月1日より相続税が増税されます。今後は、相続対策としての生前贈与がますます重要となります。
本日は、生前贈与の手法の一つとして、直系尊属への住宅取得資金の贈与制度を確認したいと思います。
住宅取得資金の贈与制度について
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