こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成26年12月31日までに、直系尊属から子や孫へ住宅取得資金を贈与した場合一定額まで控除されます。
受贈者の条件等
金額の範囲
まもなく相続税の増税行われます。認められた制度を活用して、相続対策をしましょう!
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2023.05.15退職所得控除の見直し検討へ
税務2023.03.25新しい相続時精算課税制度
税務2023.02.19上場株式の住民税について
税務2023.02.04令和4年分確定申告の変更点