こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成26年12月31日までに、直系尊属から子や孫へ住宅取得資金を贈与した場合一定額まで控除されます。
受贈者の条件等
金額の範囲
まもなく相続税の増税行われます。認められた制度を活用して、相続対策をしましょう!
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2023.11.252024年度の税制改正見送り(退職金課税見直しの影響と今後の展望)
税務2023.10.20130万円超でも連続2年間は扶養内に
税務2023.10.01ETC利用者のための国税庁の柔軟な対応策について
税務2023.08.04サラリーマン増税について