名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
本日は、税理士会主催の住宅借入金に関する確定申告の税務相談に行ってきました。
消費税が増税になることもあり、新しく家を買われたなんて方も多いのではないでしょうか?
住宅借入金等特別控除は、住宅(新築及び中古)を購入した際に金融機関から借入れをされた方が確定申告をすると、控除を受けられる制度です。
控除を受けるためには、適用初年度に確定申告をする必要があります。(二年目からは年末調整でも可能)
サラリーマンの方で、確定申告をされたことがない方は面倒かもしれませんね。
参考にこちらをどうぞ
当事務所では、確定申告のみのご依頼も可能です。お気軽にご連絡ください。
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2023.11.252024年度の税制改正見送り(退職金課税見直しの影響と今後の展望)
税務2023.10.20130万円超でも連続2年間は扶養内に
税務2023.10.01ETC利用者のための国税庁の柔軟な対応策について
税務2023.08.04サラリーマン増税について