こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、外壁塗装工事等の費用についての税務処理についてです。
一般的に10年前後で大規模修繕をおこなうことが多いと思います。その際には、かなりの金額になってしまいます。費用については修繕費として支出した年の費用とする方法と、減価償却資産として何年かで費用とする方法があります。
どちらで処理するか判別する方法の一つとして、形式基準があります。
① その金額が60万円に満たない場合
➁ その金額がその修理や改良等に係る固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
上記の①又は➁を満たす場合は修繕費として支出した年の費用とすることができます。
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