こんにちは、名古屋市でクリニックの税務を中心に活動してしている税理士の鈴木宗矩と申します。

 確定申告の時期になりました。先生方は一年間の源泉徴収票の整理等も大変だと思います。

 本日は、産業医の報酬についての消費税の課税関係についてです。

産業医報酬の課税関係

プレゼンテーション1

※従って消費税の課税対象にはなりません。

クリニックの税務関係は複雑です。お困りの際は、当事務所までご相談下さい。

 

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