名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
任意の中間申告制度(平成26年4月1日以後開始する事業年度より)
平成26年4月より消費税が8%となります。従って、消費税に関してこれまで以上に資金繰りの管理が大切になってきます。
これまでは、中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者)についても、新たに設けられた任意の中間申告制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
【改正後】
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2022.12.26経営革新等支援機関推進協議会「TOP100 2022」受賞のお知らせ
未分類2022.12.05金利の引き上げについて
税務2022.11.01インボイス制度への備え
税務2022.10.03インボイス制度について