こんにちは、税理士の鈴木宗矩と申します。名古屋市でクリニックの税務を中心に活動しております。
今年も確定申告の時期になりました。今まで確定申告をしたことがない人であっても生命保険の満期一時金を受給した場合等、確定申告が必要となるケースもあるので注意が必要です。
満期一時金を受給した場合は原則として、一時所得として課税されます。
一時所得の計算方法
なお、保険については受給方法によって課税方法が異なりますのでご注意下さい。
当事務所では、確定申告の無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2022.12.26経営革新等支援機関推進協議会「TOP100 2022」受賞のお知らせ
未分類2022.12.05金利の引き上げについて
税務2022.11.01インボイス制度への備え
税務2022.10.03インボイス制度について