こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が改正されます。改正により、これまで相続税とは無関係だった方も相続対策が必要になる時代がやってきます。
本日は、来年度の改正により基礎控除額についてどれだけの差がでるのかを確認したいと思います。
相続税の基礎控除額改正について
まずはじめに、ご自身の相続財産がどれぐらいあるのか確認しましょう。もし、基礎控除額を超えて相続税がかかる場合は、相続対策をする必要があります。
相続対策は、ある程度時間を要します。争続にならないためにも、早めの対策をしましょう。
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
お問い合わせ:http://tskeiei-zeirisi.com/contact
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2023.05.15退職所得控除の見直し検討へ
税務2023.03.25新しい相続時精算課税制度
税務2023.02.19上場株式の住民税について
税務2023.02.04令和4年分確定申告の変更点