名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
平成26年度税制改正大綱でゴルフ会員権の損益通算の処理が改正される予定となりました。
これまで、ゴルフ会員権を売却して損失がでた場合他の所得と損益通算が認められていました。
しかし今後は、認められなくなります。(平成26年4月売却分より)
近いうちに売却を検討されている方はご注意ください!!
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