名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
平成26年になり、4月からいよいよ消費税の引上げ(8%)が行われます。
本日は、ファイナンスリース取引の話です。ファイナンスリース取引はどのような取扱いになっているのでしょう!
平成19年度の税制改正で平成20年4月1日以後契約のファイナンスリース取引については、リース資産の引渡しがあった時に当該資産の売買があったものとして処理さることになりました。
この改正により、今回の資産の貸付に係る経過措置の対象外となっています。
従って、施行日前に目的物の引渡しが完了しているものは、旧税率が適用されることになります。
高額の機械等をリースで購入することを検討されている方はお早めに!
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