こんにちは、名古屋市昭和区で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、雇用調整助成金の益金算入のタイミングについてです。
<雇用調整助成金の益金算入時期>
①事前に休業等計画届を提出する(一般措置)…休業実施年度に益金算入する。
②休業等計画届の提出が不要(特定措置)…交付決定日の属する事業年度に益金算入する。
※特例措置の場合でも休業実施年度に益金算入も可能
緊急事態宣言がようやく全面解除されたが、その間の休業等に関して助成金の支給を受けたケースも多いと思います。
決算の際には計上のタイミングに注意したいですね。
ティーエス会計事務所 HP:http://tskaikei.com/
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