こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は新型コロナウィルス等に係る感染対策費用及びテレワーク費用の課税関係についてです。

<経済的利益の供与について>

所得税法上、給料・賞与といった金銭の支給以外に会社が従業員等に行う経済的利益の供与は原則として給与として課税されます。

しかし、業務を遂行する上で必要なもの等一定の要件を満たせば給与課税されません。

<新型コロナウイルス等に係る費用の課税関係について>

  1. テレワークのための備品購入→従業員が支払った費用を実費精算する形であれば給与課税されません(所有権が会社にあることが前提)
  2. マスクや消毒液等の購入費用→従業員が勤務時間内に通常必要なマスクや消毒液等は給与課税されません(業務外で使用する場合は課税対象)
  3. 感染が疑われる場合のホテル等の利用料→企業が認めている場合で通常必要な利用料、交通費は給与課税されません(自己の判断によりホテル等に宿泊した場合は課税対象)
  4. PCR検査費用や室内消毒の委託料→企業の業務命令により受けたPCR検査費用やテレワークに関連して業務スペースを消毒した費用について通常必要な費用は給与課税されません。(自己判断による場合は課税対象)

※所得税では、企業が従業員の感染対策費用を負担する場合はそれが業務に通常必要なものであるか否かにより課税関係が異なります。

従って、企業としては「業務に通常必要なもの=会社として感染対策費を負担する範囲」等を明確にして、従業員等に周知した資料を揃えておく必要もありそうですね。

 

 

 

 

 

 

ティーエス会計事務所 HP:http://tskaikei.com/