こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、国税庁から12月11日に公表された住宅ローン控除の適用誤りについてです。

公表によると、税務署から約1万4,500人に不足額の納付のお願いが送付されたとのことです。

※住宅ローン控除等とは、新築もしくは中古のマイホームを購入する際や増改築をする際に住宅ローンを借り入れていた場合、一定期間にわたってローン残高に応じた金額が所得税から還付される制度です。

住宅ローン控除等の適用誤り事例
  1. 「住宅借入金特別控除」と「贈与税の住宅取得等資金の特例」を併用した場合の計算誤り →「贈与税の住宅取得等資金の特例」の適用を受けた場合、その金額を住宅取得金額から差し引く必要があります。
  2. 「住宅借入金等特別控除」と「居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例」等の重複適用→居住用財産の譲渡の特例を適用した場合前後2年分ずつの計5年間は住宅ローン控除等を適用できません。
  3. 贈与税の住宅取得等資金の特例のうち「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例」における所得要件の確認もれ→直系尊属からの贈与特例は合計所得金額2,000万円超の納税者には適用できません。

例として上記のような誤りがあるようです。

また、自主的な修正により過少申告加算税の免除があります。制度が複雑ですので、文書が送付されてきた際には注意が必要です。

 

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