こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、令和3年度の改正により拡充された住宅取得等資金贈与の非課税措置についてです。

<住宅取得等資金贈与の非課税措置改正について>

住宅取得等資金贈与の非課税措置は、20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる制度です。

(非課税限度額)

  • 令和3年1月1日~令和3年12月31日                                            ①一般住宅→1,000万円(500万円)                                         ②省エネ等住宅→1,500万円(1,000万円)

(今回の改正による床面積要件の見直し)

床面積要件については、これまで原則、50㎡以上240㎡以下とされていました。今回の改正により、受贈者の合計所得金額が1000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満の住宅も同特例の対象となりました。

※60歳未満の直系尊属から受けた住宅取得資金の贈与について、相続時精算課税制度を適用できる特例についても同様に床面積要件の見直しが行われています。

※今回の改正は全て令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用となります。

 

 

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