こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、顧問先様からも質問の多い上場株式を確定申告する際の住民税の取り扱いについてです。

<上場株式を確定申告する際の住民税の選択>

上場株式等の配当所得と譲渡所得の課税方式については、令和4年分の確定申告で住民税と異なる課税方式を選択できます。

※令和4年税制改正により異なる課税方式が選択できるのは今回が最後です。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は以下のようになります。

①所得税と住民税で同じ課税方式を選択→ともに総合課税、分離課税、申告不要→特に手続きなし

②所得税と住民税で異なる課税方式を選択→一方を総合課税、分離課税→住民税の申告書等を別途提出する必要あり

③所得税のみ申告し住民税は申告不要→確定申告第二表の住民税の欄で申告不要を選択する

 

上場株式及び配当については様々な課税方式の選択が可能で、選択方法によって総額の税金の差が大きくなる場合があります。この他にも外国株式を保有している場合の外国税額控除等も忘れずに適用を受けたいですね。

令和4年分の確定申告は令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。

直前で慌てないように株式投資をしている方は早めにどの課税方式で申告するか検討したいですね。

 

 

ティーエス会計事務所 HP:http://tskaikei.com/