こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、令和5年10月1日開始のインボイス制度についてです。

<インボイス制度について>

インボイス制度は、令和5年10月1日から開始予定です。同日からインボイス発行事業者になる為には、原則として令和5年3月31日までに登録申請をする必要があります。

インボイス発行事業者は、課税事業者だけでなく、免税事業者であっても取引先の状況によっては、登録申請を検討する必要があります。

  • インボイスが不要な取引先…一般消費者や免税事業者、取引先が簡易課税制度を選択している場合
  • インボイスが必要な取引先…課税事業者である取引先

※登録を受けたら→記載事項を満たしたインボイスの交付が必要又基準期間の課税売上が1,000万以下になっても消費税の申告が必要です。

インボイスの登録には、様々なケースを想定する必要がある為判断に迷う場合は国税庁のホームページにあるチェックシートを活用してみるのもよいですね。

チェックシート→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf

 

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