こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、駐車場の貸付に関する所得区分についてです。
一般的に下記の所得区分に分類されます。
①不動産所得→建物や土地等の不動産の貸付による所得
②事業所得→事業者の自己の責任の下で車を預かっている場合(タイヤ止めやフェンス等の設置及び管理人を置く等の措置を行っている)
※事業規模によっては雑所得となるケースもあります。
<コインパーキングの場合>
①不動産所得→管理業者に土地を貸し付け、駐車場の利用状況に関わらず一定の賃料を得る場合
②事業所得→設備の所有権を有して修繕費用等は所有者が負担して、駐車場の利用状況に応じて賃料を得る場合
上記のようにケースによって異なった所得区分に分類される可能性があるので注意が必要です。
名古屋医療サポートセンター HP:http://tskeiei-zeirisi.com/
投稿者プロフィール

最新の投稿
税務2023.05.15退職所得控除の見直し検討へ
税務2023.03.25新しい相続時精算課税制度
税務2023.02.19上場株式の住民税について
税務2023.02.04令和4年分確定申告の変更点