名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、財産債務明細書の見直しについてです。
財産債務明細書の見直し
財産債務明細書(改正前)⇒財産債務調書(改正後) ※名称変更
判定基準の見直し
その年分の所得金額が2,000万円超であること(改正前)
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- その年分の所得金額が2,000万円超であることかつ
- その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること(改正後)
適用期日
平成28年1月1日以後提出すべき財産債務調書より適用されます
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