こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩です。
本日は、来年10月に予定されている、消費税の引き上げの際に導入される見込みの軽減税率についてのお話です。
飲食料品店の持ち帰りと店内飲食の際の価格について
コンビニやスーパーに顧客が飲食できるスペースがある場合、会計の際に持ち帰り(軽減税率)か店内飲食(標準税率)かの意思確認をすることで、適用税率を区分することになる予定です。
また、「飲食はお控えください」といった掲示等をすれば、店内飲食の選択肢はなくなるため、意思確認は不要とのことです。
さらに、価格の設定は事業者の任意であるため適用される税率が異なるものを税込み価格により同一に設定することも可能です。
※参考
- テイクアウト等の税抜価格:102円(8%)→110円(税込)
- 店内飲食時の税抜価格:100円(10%)→110円(税込)
他にも様々なことがありますので、詳細は国税庁ホームページを参照して下さい。
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